どうも亀田でございます。
先日、クライアントのとある医療法人様からご相談を受けました。内容は県からスプリンクラーの設置に関する調査票がきたので、不明な点を教えてほしいとのことでした。
平成25年に発生した福岡県の有床診療所の火災を受けて消防法などの改正が行われることなっており、スプリンクラーの設置基準が変わりその設置に対し国が補助金の予算を確保するための実態調査とのことです。スプリンクラー以外の部分も改正されるみたいですが、今回はスプリンクラーのみでした。
今までは消防法における6項(イ)である病院・診療所は基本的に3,000㎡未満はスプリンクラーの設置義務はありませんでした。平成28年4月1日に施行されるものは、有床診療所は病院同様3,000㎡以上で設置する。また、病院及び有床診療所のうち「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」については面積にかかわらずスプリンクラーの設備を義務付ける。
と、のことです。ひえーーーーーでございます。ただーーし、「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」に限られます。では、上記の有床診療所・病院とはどんなものでしょうか。それは、下記のいずれにも該当しないものです。
ア:患者が避難困難でないと考えられる13診療科のみのもの。(※13診療科は後程登場するリ
ンク先に確認ください)
イ:延焼を抑制する構造をもつもの
ウ:夜間においても相当程度の患者の見守り体制(13床あたり職員1人)がる病院
エ:精神病床、感染病床、結核病床のみの病院
オ:3床以下であるなどの入院実態がほとんどない有床診療所
いじょうです。
↓総務省消防庁のリンクです(パブコメ用に出された資料です)↓
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2607/260718_1houdou/02_houdoushiryou.pdf
いずれにせよ、人命にかかわることですので大事なことではありますが、補助金や経過措置があるとはいえ病院への負担も大きいものになると思います。